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​虐待防止のための指針

1 虐待防止に関する基本的な考え方

当事業所は、「高齢者及び障害者の虐待の防止、養護者に対する支援等に関する法律」を踏まえ、身体的、精神的な虐待が起きることのないよう、この指針を定め、全ての職員は本指針に従って業務に当たることとする。

2 虐待の定義

本指針における虐待とは、下記をいうものであり、これらの発生の防止を図る。

⑴身体的虐待:暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体 

    を拘束すること。

⑵ 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト):意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利 

     用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。

⑶ 心理的虐待:脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。​​

⑷ 性的虐待:利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。

⑸ 経済的虐待:利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

3 虐待対策委員会その他施設内の組織に関する事項

虐待防止委員会において、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討する。

4 高齢者虐待防止のための職員研修に関する基本方針

虐待防止のための職員研修を、定期的に実施するとともに職員採用時に実施する。なお、訪問介護を実施する介護員については原則年1回以上実施する。 研修内容については虐待対策委員会により定める。開催日時、出席者、研修内容を記録し保管する。

5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

ア.虐待等が発生又は発生した疑いがある場合は、虐待防止委員会を開催し、客観的な事実確認を行う。

イ.虐待の事実を把握した場合において、緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を 

  最優先する。

ウ.虐待者が職員であることが判明した場合は、厳正に対処する。

エ.虐待が発生した原因と再発防止策を虐待対策委員会において討議し、職員等に周知する。

6 虐待等が発生した場合の相談報告体制

ア.利用者又は家族等、職員から虐待若しくは虐待が疑われる相談があった場合は、本指針5に従って対応する。相談窓口は、虐待対策委

  員会とする。

イ.職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、虐待対策委員会は職員に対し早期発見に努めるよう促す。

7 成年後見制度の利用支援

利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。

8 虐待等に係る苦情解決方法

ア.虐待等の苦情相談については、苦情を受け付けた者は、その内容について管理者に報告し、その内容を苦情報告に記入して対応する。

イ.苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。

ウ.対応の結果は相談者に報告する。

 

9 当指針の閲覧

本指針は、利用者及び家族が閲覧できるよう、ホームページ上に公表する。

10 その他

本指針4に定める研修のほか、外部機関により実施される虐待防止に関する研修等に積極的に参加し、利用者の権利擁護と虐待防止に努める。

感染症の予防及びまん延防止のための指針

1 基本方針

ホームヘルプ菜の花(以下「事業所」という。)は、利用者及び職員等(以下「利用者等」という。)の安全確保のため、平常時から感染症の予防に十分に留意するとともに、感染症発生の際には、迅速に必要な措置を講じなければならない。そのために事業所は、感染症の原因の特定及びまん延防止に必要な措置を講じることができる体制を整備し運用できるよう本指針を定めるものである。

 

2 注意すべき主な感染症

事業所が予め対応策を検討しておくべき主な感染症は以下のとおりである。

(1)利用者及び職員にも感染が起こり、媒介者となりうる集団感染を起こす可能性がある感染症で、インフルエンザ、新型コロナウイ 

   ルス、感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、腸管出血性大腸菌感染症等)、疥癬、結核等

(2)感染抵抗性の低下した人に発生しやすい感染症

   メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(MRSA 感染症)、緑膿菌感染症等

(3)血液、体液を介して感染する感染症

   肝炎(B 型肝炎、C 型肝炎)等

 

3 感染症発生時の具体的対応

感染症が発生した場合、事業所は利用者等の生命や身体に重大な影響を生じさせないよう、利用者等の保護及び安全の確保等を最優先とし、迅速に次に掲げる措置を講じる。

(1)発生状況の把握

(2)感染拡大の防止

(3)医療措置

(4)市区町村への報告

(5)保健所及び医療機関との連携

 

4 感染症対策委員会の設置

事業所内での感染症の発生を未然に防止するとともに、発生時における利用者及び家族等への適切な対応を行うため、感染症対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(1)事業所における委員会の運営責任者は管理者とする。

(2)委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、事業所が開催する他の会議体と一体的に 

   行う場合がある。

(3)委員会は、定期的(6月に1回以上)かつ必要な場合に担当者が招集する。

(4)委員会の議題は、担当者が定める。具体的には、次に掲げる内容について協議するものとする。

① 事業所内感染対策の立案

② 指針・マニュアル等の整備・更新

③ 利用者及び職員の健康状態の把握

④ 感染症発生時の措置(対応・報告)

⑤ 研修・教育計画の策定及び実施

⑥ 感染症対策実施状況の把握及び評価

 

5 職員に対する研修の実施

事業所は勤務する職員に対し、感染症対策の基礎的内容等の知識の普及や啓発に併せ、衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行を目的とした「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」及び「訓練(シミュレーション)」を次のとおり実施する。

(1)新規採用者に対する研修

   新規採用時に、感染対策の基礎に関する教育を行う。

(2)定期的研修

   感染対策に関する定期的な研修を6月に1回以上実施する。

(3)訓練(シミュレーション)

   事業所内で感染症が発生した場合に備えた訓練を年1回以上実施する。

6 利用者等に対する当該指針の閲覧について

本指針を事業所内に掲示すると共に事業所のホームページに掲載する。

〒856-0028 長崎県大村市坂口町386-5 合同会社 光商事 0957-54-1566

〒856-0023 長崎県大村市上諏訪町1629-22 認知症対応型通所/ホームヘルプ 菜の花 0957-51-6746

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