top of page
処遇改善加算 介護職員特定処遇改善加算についての取り組み
令和6年6月の介護報酬改定において、これまでの「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等加算」が一本化され「介護職員等処遇改善加算」が創設され、弊社におきましても加算算定を行っております。
1.現行の介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること。
2.介護職員等処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
3.介護職員等処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた「見える化」を行っていること。
3の「見える化」要件とは、①2020年度からの算定要件で、②介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用し、新加算の取得状況・賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を公表している事です。
4.処遇改善加算算定状況
すべての事業所に於いて、処遇改善Ⅱを取得しています。
5.賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容
○資質の向上
・正規社員の資格保有者に対し、資格手当を支給している。
○労働環境・処遇の改善
・有給休暇取得推進を積極的に行っている。
・残業が極力無いように勤務体制をとっている。
・各実務スペースにパソコンを導入配置している。
・勤務シフトごとに申し送り、定期的な会議、各委員会活動にて情報共有を行っている。
・希望者は年次健康診断を受けることができる。
・職員休憩室を確保している。
○その他
・介護サービス情報公表を活用している。(WAM)
・非正規職員から正規職員への転換を勧めている。
・積極的に職員を採用し、業務負担を軽減している。
bottom of page